遺言公正証書の有効は期限

遺言公正証書の有効は期限は何年間?

  • 2020-10-26
  • 2020-10-28
  • 生活

皆さんは自分の人生の終わりについて考えたことはあるでしょうか?

人は誰しもが終わりを迎えます。

そんな人生の終わりで揉めたり、トラブルを起こさないためにも、
終活と言って自分の終わりを考えることはとても大切です。

その終活の中でも重要なのが遺言公正証書です。
しかし、この遺言公正証書についてはよくわからないですよね。
ここでは遺言公正証書についてあれこれを開設していきたいと思います。

遺言公正証書って一体何?有効期限は何年?

遺言公正証書の有効は期限

まず終活において重要な遺言公正証書とは一体なんなのでしょうか?

これについて解説をしていきたいと思います。

遺言公正証書とは、簡単に言ってしまうとしっかりとした遺書です。

自分の死後について記す遺書は後世に自分の意思を伝える重要なツールとなっています。

しかし、この遺書の扱いを理解していないと色々と面倒なこともあります。

では、遺言公正証書について解説をしていきましょう。

遺言公正証書と普通の遺書との大きな違いは、法律の有効性です。

遺言公正証書の場合は公証人が遺言が法律的に有効かどうかをチェックします。

その上で公証役場にて保管をして、偽造や紛失を防ぎます。

そのため遺言公正証書を作る際には条件や費用がかかるなどの側面もあります。

逆にそのような法律的な有効性のないような遺書の場合は、
後世に自分の意思を伝えることができても、
法律的な有効性はないということをしっかり認識しておきましょう。

では遺言公正証書の作成手順についても紹介していきます。

遺言公正証書の作成は県内にある公証役場にて行われます。

これは県内に数箇所あるので事前に確かめておきましょう。

そしてそこで公証人と打ち合わせをすることになるのですが、
その前に以下のことをしっかり準備しておきましょう。

・遺言内容を整理

あらかじめ打ち合わせの前に自分の遺言内容を整理しておきましょう。

特に相続や財産についてはしっかり整理をしないと遺族のトラブルの原因にもなります。

・証人に同伴してもらう

遺言公正証書の作成の際には公証人だけでなく、2人の証人が必要です。

証人は未成年や直系血族ではないなどの条件があります。

もし、そのような人が見つからない場合は公証役場でも紹介をしてもらえます。

・印鑑や戸籍謄本、資産証明書の準備

そして印鑑や戸籍謄本、資産の証書を準備することで、遺言公正証書に書かれた内容の
証明となります。

これ以外にも細かく準備するもの等はあるのですが、
詳しくは公証役場に確認をするようにしましょう。

これらの作成手順を経た上で遺言公正証書は法律的にも有効は遺書となります。

そんな遺言公正証書ですが、どれくらいの有効期限があるのでしょうか?

結論から言えば、遺言公正証書に有効期限はありません。

遺言公正証書は自分が死亡をした時には効力を発揮する書類です。

ですのでその間で効力が切れるということはありません。

ですが、それは逆に言えば自分が死亡した時に、
遺言公正証書の内容が無理やり発揮されてしまうことになります。

自分が元気なうちに遺言公正証書を作成しておくことは大切です。

ですが生きているうちには何が起こるかはわからなく、
新たに自分の資産を相続させた人物が現れるかもしれません。

なので遺言公正証書を事前に作成をした際には、
毎年しっかり内容を確認しておくようにしましょう。

遺言公正証書のメリットデメリットについて

遺言公正証書の有効は期限

遺言公正証書ですが、メリットデメリットはあるのでしょうか?

続いて解説をしていきます。

まずはメリットについてです。

・遺書が法律的に有効

遺言公正証書の最大のメリットは何と言っても法律的に有効だということです。

せっかく遺書を残したのに、それが法律的に有効ではなく、
遺族が好き勝手に解釈をしたら元も子もありません。

トラブル防止のためにもやはり遺言公正証書を作ったほうが良いでしょう。

・しっかりと保管をされる

自分で遺書を書いた場合ですが、なんらかの手違いで紛失をしたり、
誰かによって遺書を破棄されるということもありえます。

そうなるとまたトラブルが発生しやすいので、
公証役場でしっかり保存をされる遺言公正証は安心ですね。

続いてデメリットについてです。

・費用がかかる

遺言公正証書ですが、作成の際に手数料が発生します。

資産が100万円だったら5000円、1000万円だったら17000円などのように、
資産の金額によって決められています。

また証人を紹介してもらうのにも費用がかかります。

また遺言を法律的に有効で一緒に考えてくれるとなると弁護士の相談も必要です。

公証役場の場合はあくまでも中立に遺言公正証書の作成と保管をしてくれるだけですので、
もし自分の希望通りの遺書を作成する際には弁護士に相談するようにしましょう。

・亡くなった場合にすぐに有効になる

これはメリットでもありデメリットでもあります。

遺言公正証書は当事者がなくなった場合、すぐに有効になります。

ですので、そこから遺族がどうこうできるものでもありません。

なので、自分の遺言公正証書が今の自分の考え方と合致しているか、
しっかり上記のように毎年確認をするようにしましょう。

遺言公正証書の有効は期限は何年間?のまとめ

遺言公正証書の有効期限についてはおわかりいただけたでしょうか?

遺言公正証書に有効期限はありません。

そして、遺言公正証書は法律的にも有効な大切な遺書です。

この遺言公正証書をしっかりと作成するためにも、
メリットデメリットを認識した上で、しっかりと確認をしながら作るようにしてくださいね。

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