病気が見つかると体調はもちろんですが、医療費も心配になりますよね。
その中で誰でも起こりうる病気としてあるのがパーキンソン病です。
パーキンソン病は日常生活にも大きく影響があり完治も難しいです。
そのため、パーキンソン病のための医療費助成制度を知っておきたいですよね。
ここではそんなパーキンソン病のための医療費助成制度を解説します!
パーキンソン病のための医療費助成制度を解説します

それによって行動や記憶などが不安定になり、予後にも大きく影響が出ます。
パーキンソン病は身近な病気として知られ50歳以上の方に多く見られます。
実際、家族でパーキンソン病になった方もいられるでしょうし、その場合には医療費助成制度は知っておきたいですよね。
結論から言えばあります。
詳しく解説していきます。
パーキンソン病のための医療費助成制度ですが、「難病医療費助成制度」があります。
これは完治が難しく、日常的に付き合っていく必要がある難病に対して、自己負担を下げる他、医療費の上限を定める制度です。
こちらを利用すれば保険診療の場合には2割負担となるので、医療費を抑えることができます。
また医療費の上限は以下のようになっています。
低所得Ⅱ 年収 80~160万円 一般 5000円 高額かつ長期 5000円
一般所得Ⅰ 年収 160~370万円 一般 10000円 高額かつ長期 5000円
一般所得Ⅱ 年収 370~810万円 一般 20000円 高額かつ長期 10000円
一般所得Ⅲ 年収 810万円~ 一般 30000円 高額かつ長期 20000円
ここから分かる通り、年収に応じてパーキンソン病の上限が定まっています。
なので万が一パーキンソン病が見つかっても、安心して医療を受けることができます。
医療費助成制度を受けるには?
ただこのような医療費助成制度は何もしなければ使うことはできません。
これらを使うには申請をする必要があります。
難病医療費助成制度に関しては申請窓口に関しては自治体によって異なります。
なのでまずは保健所や役所などに問い合わせて窓口を確認しておきましょう。
そして指定された窓口で以下の書類を提出します。
・特定医療費支給認定申請書
・住民票
・市町村民税課税証明書などの書類
・マイナンバーカードなど
これらの書類に関しても、必要なものは自治体によって異なります。
書類を用意していないと助成制度を受けられないですし、用意をするのに二度手間になってしまいます。
この難病医療費助成制度はパーキンソン病以外にも使うことができます。
なのでしっかり理解した上で、万が一の時にはすぐに準備をするようにしてくださいね。
パーキンソン病の重症度分類について
パーキンソン病ですが、進行度によって以下のような重症度分類がされます。
Ⅱ度 障害は身体の両側に見られるが、日常生活に介助は不要
Ⅲ度 明らかな歩行障害が現れ、バランスを崩し転倒しやすくなる
Ⅳ度 日常生活の動作が自力では困難で、その多くに介助が必要
Ⅴ度 車椅子またはベッド上で寝たきりで、日常生では全面的な介助が必要
これらは検査や医師による診察で総合的に判断されます。
そして上記の難病医療費助成制度はⅢ度以上から使えるようになります。
結論から言えば、そうではありません。
Ⅰ度、Ⅱ度の軽度の場合ですが、申請をした月以前の12ヶ月で医療費総額(10割)が33330円が超える月が年間3回以上あれば難病医療費助成制度を使うことができます。
なので場合によってはうまく病院に行くのを調節した方が、助成制度が使えるということはあります。
もっと安心するには?
このようにパーキンソン病ですがなってしまった場合医療費助成制度を使うことができます。
また自治体ごとに医療費補助などがあるので、それらを活用することで医療が全く受けられないということはないでしょう。
ただパーキンソン病は誰でもなる病気だからこそ、心配ですよね。
万が一、パーキンソン病に限らず大きな病気になった場合に安心したいと考えた場合、おすすめとしては民間保険です。
なので事前にそれに入っていれば、診断が下りたら保険金が入るので医療費に当てることができます。
民間保険の場合難病医療費助成制度と併用もできるので、持ち出しなしで治療を受けられるということも可能です。
これらは保険の窓口などでも紹介してくれるので不安な場合には相談してみてくださいね。
パーキンソン病のための医療費助成制度を解説しますのまとめ
パーキンソン病のための医療費助成制度としては難病医療費助成制度があります。
こちらを申請することで、自己負担が下がる他、医療費の上限も決まります。
またパーキンソン病ですが重症度分類で軽度でもこちらの助成制度が使えることはあります。
これらの他にも民間保険などもあるので、万が一にしっかり備えるようにしてくださいね。