現在政府によって進められいてるのがマイナ保険証ですよね。
マイナンバーカードと保険証が一体となったこちらを使いたいと思っている人は多いでしょう。
ただマイナ保険証ですが、生活保護者でも使えるのでしょうか?
ここではマイナ保険証と生活保護について解説していきます!
マイナ保険証が生活保護者でも使える?

マイナ保険証ですがこちらは基本的にマイナンバーカードのことを指します。
マイナ保険証というカードがあるわけではなく、マイナンバーに保険証の機能を付随させたものとなっています。
こちらは2023年9月から運用されているので、全ての医療機関で利用可能です。
そんなマイナ保険証ですが生活保護者でも使えるのでしょうか?
結論から言えば、使うことはできません。
詳しく解説していきます。
全ての国民には健康で文化的な最低限度の生活を送る権利が保証されています。
なので病気などで働けなくなっても、生活保護を申請することでその方の生活は保証されます。
色々言われることのある生活保護ですが、やはり国民として生活のセーフティネットがあることは安心ですね。
ただその場合、マイナ保険証は使うことはできません。
これは生活保護者はそもそも保険証を持っていないからです。
生活保護の申請が認められると、国民健康保険には入れなくなります。
国民健康保険は自営業者や年金受給者などが入る保険です。
生活保護が始まると、受給者は保険証を返却する必要があります。
このように結局保険に入っていないため、マイナ保険証は作れないということですね。
そして生活保護受給者の場合には、保険には入っていないですが別の医療費補助の制度があります。
こちらは医療券と呼ばれるものであり、こちらを医療機関に提出することで、医療費が全額免除をされる制度となっています。
逆にこの医療券を提出しなかったら医療費の負担額は10割となるというわけですね。
この医療券が使える病院は指定の病院のみとなっています。
なので生活保護受給者が医療機関にかかる場合には、事前にそれらが使える病院を確かめた上で受診をする必要があります。
このような仕組みから生活保護受給者はマイナ保険証を作ることはできません。
ただ作れないのはマイナ保険証であり、マイナンバーカード自体は作ることができます。
生活保護ですと保険証がないということで、場合によっては身分を証明するものがないこともあります。
その場合、マイナンバーカードがあると便利ですね。
また、政府は2024年12月には従来の保険証の廃止を目指しています。
こちらは全てをマイナ保険証に一本化するということですが、それに伴い上記の医療券もマイナンバーカードに組み込むことを目指しています。
確かに生活保護の場合には特にマイナンバーに一本化をして、一括で補助などを管理した方が適切な保護が可能になりますね。
受給者としてもマイナンバーカードに医療券の機能が付随されることで、
手続きが簡略化されるなどのメリットも大きくなりそうです。
マイナ保険証は生活保護受給者は作ることはできませんが、別の用途としてマイナンバーカードは活躍できそうですね。
マイナ保険証は生活保護者じゃなくてもメリットは大きい

このようにマイナンバーカードは生活保護者にはメリットが大きいです。
そしてマイナ保険証になると生活保護者じゃない人のメリットはさらに大きくなります。
具体的には以下のようなことが挙げられます。
受診歴の確認ができる
マイナ保険証には今まで受けた受診歴や薬の処方歴を確認することができます。
これによって医療情報が共有されるので、医療ミスなどを減らすことができます。
こちらですが、個人情報ということで、マイナ保険証受付時に閲覧を拒否することは可能です。
ただこれらは結局は問診などで伝える情報です。
問診で伝えるよりも医療情報を見てもらった方が早いですので、
何か理由がなければ閲覧許可には同意するようにしましょう。
公的補助の申請も楽
医療ですが、場合によっては高額医療費や限度額認定なども受けることがあるでしょう。
これらですが従来だと申請書に記入をするなどの手間がありました。
しかしこちらもマイナ保険証でしたら、電子手続きですぐに終わらすことができます。
その場で申請が可能ですので楽ですね。
また医療券がマイナンバーカードに付随することで、生活保護受給者でもこれらの手続きは楽になります。
医療費控除の入力が楽
医療費を多く支払っていると確定申告で医療費控除をする人もいるでしょう。
その場合、入力が非常に面倒です。
ただこちらもマイナ保険証だったら医療費情報が全て載っているので、一発で入力が終わります。
e-taxを併用すればそのまま納税も可能ですので便利です。
このようにマイナ保険証は生活保護者じゃないとメリットはさらに大きくなります。
マイナ保険証が生活保護者でも使える?のまとめ
マイナ保険証ですが生活保護者は使うことができません。
こちらですが、生活保護受給者は国民健康保険の加入資格を失うからです。
なのでマイナ保険証は作れないですが、マイナンバーカードは作ることができます。
また今後、政府は生活保護受給者には、マイナンバーカードと現行の医療券を一体化したサービスを提供する予定です。
今後はマイナンバーカードを使ってさらに便利に安全に福祉を提供してもらいたいですね。