私たちの生活に欠かせないお店といえば薬局ですよね。
病院で処方箋をもらった後は薬局で薬を買うことがほとんどです。
ただその際、薬の容器代は確定申告の医療費控除対象になるのでしょうか?
ここでは薬の容器代についてなど、詳しく解説していきます!
薬局で出る薬の容器代は確定申告の医療費控除対象になる?

薬局に処方箋を持っていくことで薬を買うことができますよね。
特に子供用の薬などの場合にはシロップやプラスチックケースなどに入っていることが多いです。
そしてその際、薬の容器代を請求されることがありますよね。
そもそも薬の容器代が請求されることがどうしてと思うかもしれませんが、この容器代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
結論から言えば、なる可能性が高いです。
詳しく解説していきます。
まず薬局で出る薬の容器代ですが、こちらは薬とは別料金になります。
薬の料金は薬価として定められていますが、シロップなどでそこから容器に移し変える場合にはそこで料金が発生します。
大体料金としては50円から100円ほどが多いです。
薬の容器代ですが請求すること自体は違法ではありません。
厳密に言うと、薬局側から渡される容器に関しては貸与をすることになっています。
なので使ったら返すこともできるのですが、正直そのようなことをすることはありませんよね。
また衛生的にも良くないでしょう。
そのようなことから薬局で出る薬に関しては便宜的に買取のような形になっています。
このような経緯から薬局の薬には容器代がかかるのですが、
確定申告で医療費の控除をしている人は多いですよね。
医療費控除ですが、医療費がかかる人にとってはありがたい仕組みですが、薬代とは関係ない容器代も含めていいか迷います。
こちらですが、上記のように含めても大丈夫でしょう。
所轄の税務署の判断にもなりますが、薬を買う際に必要な代金として処理をされて、控除対象としてくれることが多いようです。
実際医療費控除をしている方で、容器代を控除にして良いと言われた方は多いです。
もし不安でしたら所轄の税務署に問い合わせをするようにしましょう。
ちなみに薬局によっては容器を提出することでそちらに入れてもらうこともできます。
その場合には容器代はかからないので医療費の節約になります。
容器代といってもそれが多くなるとそれなりにお金がかかります。
なので控除や節約をできるだけ試してみてくださいね。
医療費控除について解説!

医療費控除ですが、何もしてないという人も多いでしょう。
しかし医療費が多いと医療費控除をしないと損になります。
続いてあまり馴染みのない医療費控除について解説をしていきます。
医療費控除ですが、年間で支払った医療費が10万円を超える場合に、超えた分の医療費が控除対象になります。
また所得金額の合計が200万円以下の場合には、所得の5%が対象になります。
医療費控除の対象になるものは以下の通りです。
・医師、歯科医師の診察、治療
・あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術
・出産費用
・入院費用
・薬代
・通院の交通費
逆に医療控除の対象とならないものは以下の通りです。
・予防接種
・サプリメント費用
・美容整形など自由診療の費用
・健康診断の費用
・通院のためのタクシー代やガソリン代、駐車場代
などです。
なのでもし医療費控除を受けたいと思ったら領収書はしっかりと保管をしておきましょう。
医療費控除の裏技
そしてこの医療費控除ですが、実は裏技があります。
もちろんどれも合法なので使える裏技はしっかりと試すようにしましょう。
家族分の医療費をまとめる
医療費ですが、家族それぞれの分で確定申告をした方が良いと思いますよね。
しかし同居の場合、夫婦でそれぞれ収入があっても医療費をまとめることは可能です。
それぞれで申告をすると控除対象は10万円なのが、まとめることで人数分だけ対象額が小さくなるのは大きいですね。
10万円以下でも申告できる
医療費控除をしたいけど10万円はかかっていないという人もいるでしょう。
しかし10万円までいかなくても控除を受けることはできます。
上記のように所得が200万円以下の場合にはその5%が控除対象になります。
ここで注意をして欲しいのが所得です。
収入ではなく所得ということで手取りで200万円以下というわけですね。
パートなどで働いている場合にはこれに当てはまることが多いので、10万円以下でも申請ができますよ。
交通費の請求
忘れがちなのが交通費の請求です。
通院に公共交通機関を利用する場合には、その交通費も控除対象になります。
しかし上記のようにタクシーやマイカーのガソリン代は対象にならないので注意をしましょう。
医療費控除は利用をしないと無駄に税金を払うことになります。
なので利用できそうならぜひ活用してくださいね。
薬局で出る薬の容器代は確定申告の医療費控除対象になる?のまとめ
薬局で出る薬の容器代ですが、確定申告の医療費控除の対象になる可能性が高いです。
最終的な判断は所轄の税務署になるのですが、なることが多いようです。
気になるようでしたら、税務署に確認してみるようにしましょう。
医療控除は便利ですし、使える裏技もあります。
ぜひうまく活用してくださいね。