私たちの生活に欠かせないのが薬局ですよね。
病気の際には薬を買うことができますし、ドラッグストアでは日用品なども買うことができます。
そんな薬局ですが分譲という制度があることをご存知でしょうか?
ここではそんな薬局の分譲について解説していきます!
薬局の分譲とは?詳しく解説します

身近なお店といえば薬局やドラッグストアですよね。
実際それらを利用したことがある人は多いと思いますが、その内部の制度についてはいまいちよくわからないです。
薬局ですが分譲という制度があることはご存知でしょうか?
その制度について詳しく解説していきます。
薬局の分譲とはその名の通り、薬を分譲する制度を言います。
処方箋を薬局に持っていくと薬を用意してくれますよね。
しかし場合によっては薬が切れていたり、珍しい薬でそもそも在庫がないということもあります。
そんな時に使われるのが分譲です。
こちらですが薬局が近隣の薬局に問い合わせをして薬を分けてもらうことを言います。
医療施設の場合には紹介制度などもあり、近隣の同施設とはコミュニケーションを取ることが多いです。
商売敵というよりは同じ住民の健康を守る仲間という感じですね。
そこで、問い合わせを行い薬があるかを確認して、在庫がある場合には分譲してもらうというわけですね。
譲渡ですが薬局では当たり前の仕事であり、薬剤師さんはその都度近隣の薬局に取りに行っています。
なので薬局の中には薬剤師は車の免許が必須ということもあります。
譲渡のガイドライン
このような譲渡ですが、薬剤師さんが行いますがただ譲渡をするだけではありません。
やはり薬のやりとりを行う以上、そこにはガイドラインが定められており、それを遵守する必要があります。
薬局の譲渡ですが、日本薬剤師会では以下のようなガイドラインを定めています。
本人確認の徹底
薬の譲渡を行う場合、譲渡人は譲受人に薬局解説許可証の提供を求める。
そして本人確認を行い、正確な情報を確認する。
疑問の確認
譲受人は購入・受領する医薬品の管理状況について疑問がある場合には、
それらについて譲渡人に対して確認をする。
場所の徹底
医薬品の譲渡については当該薬局の従事者が対面で譲渡人の薬局で行う。
同一法人でも徹底
同一法人の薬局間であっても譲渡に関してはガイドラインを徹底する。
記録の保存
医薬品の譲渡を行なった場合、以下の内容の記録を保存するようにする。
薬品に関する情報
①製造販売業者
②医薬品名
③規格
④数量
⑤製造番号・記号
⑥使用期限(有効期間)
譲受日、譲渡人に関する情報
⑦譲受年月日
⑧薬局名
⑨薬局の連絡先
⑩医薬品を渡した者(担当薬剤師または窓口対応者)
これらを書面に残し、記載の日から3年間の保存する。
このように薬局での譲渡はしっかりガイドラインが定められています。
やはり薬を扱うということで慎重に行わなくてはならないということですね。
ただこのような譲渡ですが、実は全ての薬が適応されるわけではありません。
法律上で以下の薬は譲渡できないと定められています。
・麻薬
・覚せい剤原料(エフピー)
・コンサータ、リタリン
医療用麻薬や覚せい剤原料となる薬は厳重に管理がされています。
もともとこれらの販売に関しては販売許可と管理者が必要なので、安易に譲渡はできないのは当然ですね。
コンサータやリタリンは向精神薬に分類される薬です。
そのような薬も安易に薬局での譲渡、分譲はできなくなっています。
薬局で在庫がない場合の対応について!

薬局ですが薬の在庫がない場合はあります。
その場合、分譲は1つのてですが、それ以外にも対応はあります。
続いてそれらについて紹介をしていきます。
薬局ですが在庫がない場合は分譲以外に以下の対応があります。
薬を配達する
薬局ですが在庫がない場合には薬局から配達をすることも可能です。
分譲後に配達をしたり、すぐさま発注をかけて用意して配達をするなどの方法もあります。
再来院してもらう
もし時間に余裕がある場合には薬の在庫ができてから、再来院をしてもらうという方法もあります。
その場合には今後、患者さんがかかりつけになる可能性もありますので、薬は常時用意しておく必要があります。
このように薬局ですが在庫がない場合には分譲以外にも対応をする方法はあります。
ただどの方法にしても患者さんに対しては待ってもらうことになります。
薬の在庫がないというのは薬局の準備不足ですので、クレームを言われても正直仕方がありません。
なのでもし在庫がない場合には丁寧に対応をして、患者さんにはしっかり納得してもらうようにしましょう。
その上で、素早く薬が患者さんに届くように手配をしてくださいね。
薬局の分譲とは?詳しく解説しますのまとめ
薬局の分譲とは近隣の薬局の薬を分けてもらうことを言います。
薬局ですが、品切れや特殊な薬の場合には在庫がないことがあります。
その場合には、薬局間で分譲を行い薬を用意することはよくあります。
ただその際には薬のやりとりになるのでガイドラインを遵守する必要があります。
また、薬局で在庫切れの場合には配達や再来院を依頼するなどの対応があります。
ですがそれでも迅速に対応をして、患者さんの薬をすぐに渡すようにしてくださいね。