出張型の鍼灸師は届けを保健所に出す必要がある?

  • 2024-10-08
  • 2024-10-08
  • 生活

鍼灸のプロフェッショナルとえいば鍼灸師ですよね。

鍼灸師は様々な場所で働くことができますが、場合によっては出張型の鍼灸師として働く人もいます。

その場合、届けを保健所に出す必要があるのでしょうか?

ここでは出張型の鍼灸師について解説をしていきます!

出張型の鍼灸師は届けを保健所に出す必要がある?

鍼灸師は鍼灸を扱うプロフェッショナルです。

国家資格を持った資格職になるのですが、正確には鍼灸師という国家資格はありません。

鍼灸師は鍼師と灸師のそれぞれの資格を持っている人を指します。

ただどちらの資格も範囲が被っているのと、同時取得が可能ということで、それぞれの資格を持っている人が多く、便宜的に鍼灸師という言葉が使われます。

そんな鍼灸師ですが出張型で働く場合には保健所に届けを出す必要があるのでしょうか?

結論から言えば、あります。

詳しく解説していきます。

出張型の鍼灸師として働く場合、届けを出す必要があります。

ただこちらは市町村によって異なるので、各自治体ごとに確認をする必要があります。

必要な書類としては、出張業務開始届と言われる書類です。

市町村によってはホームページからダウンロードすることができるので、そちらを利用するようにしてください。

こちらの出張業務開始届ですが、以下のような条件があります。

・住民票記載の地であること
・個人運営であること

この中で特に注意をして欲しいのが個人運営であること、ということです。

なのであくまでこちらを使うのはフリーで個人として鍼灸師をする場合となっています。

鍼灸院の中で出張業務をしたり、規模を拡大したいと思った場合には、施設所開設届が改めて必要になります。

施設解説届について

ついでにこの施設所開設届についても解説していきます。

施設所開設届は自宅以外の場所で鍼灸を行う場合に必要になります。

また会社として鍼灸院を運営する場合にも同様に必要になります。

この場合、以下のような条件が必要になります。

・6.6平方メートル以上の施術室
・3.3平方メートル以上の待合室
・室面積1/7以上の窓か換気装置

基本的にはしっかりとした設備が必要、ということですね。

これらの条件については、詳しくは届に書かれているのでチェックをするようにしましょう。

そしてこの届を提出したら、保健所や自治体の担当者によるチェックが行われます。

このように出張型と施設所として開業をする場合では必要な書類が異なります。

開業に合わせて必要な書類を用意し、円滑に運営ができるようにしてくださいね。

出張型の鍼灸師のメリットデメリットを解説!

出張型の施術ができるというのは鍼灸師の大きな特色ですね。

この出張型の鍼灸師ですがメリットデメリットについても気になります。

それぞれ解説していきます。

メリット

まずはメリットです。

患者の開拓ができる

まず大きなメリットが患者の開拓ができるという点です。

患者の中には鍼灸院まで行くことが面倒と思ったり、体調的に移動ができないという人もいます。

出張型でしたらそのような人に対しても施術ができるので、患者の開拓に繋がります。

やはり客の新規開拓というのは利益を得るためには必要不可欠ですからね。

患者がリラックスした状態で受けることができる

施術ですが、人によっては施設だと緊張をしてしまうということもあります。

ただそれが自宅でしたらリラックスして受けることができますね。

リラックスをした方が施術の効果も上がります。

また出張型の方が効果があるということでリピーターもつながりやすいです。

コストがかからない

出張型は鍼灸師側にもメリットはあります。

上記のように出張型の方が届の内容も簡素で開業がしやすいです。

それに加えて、施設を構える必要がないのでコストもかからないです。

なので万が一事業に失敗をしたとしても、失敗のリスクを減らすことができます。

デメリット

一方デメリットもありますので、続いてそれらについて紹介していきます。

完璧な施術をするのが困難

出張ですとどうしても設備を整えるのが困難です。

持っていける道具も限られているので、完璧な施術となるとどうしても難しくなってしまいます。

人によってはハードルが高い

出張型ですが、人によってはハードルが高いと感じることも多いです。

特に女性では鍼灸師を家に呼ぶのは抵抗がある人も多いです。

逆に女性の鍼灸師の場合、男性の家に行くのは怖いと思うかもしれませんね。

施術ができない可能性がある

出張型の鍼灸師ですが、届出の住所から16キロ圏内が対応圏内となっています。

なので遠方の患者になると施術ができない可能性があります。

知ってもらうのが難しい

個人で出張型の鍼灸師となると宣伝も難しいです。

またこちらは個人での届になるのでそもそも屋号などの宣伝も認められていません。

なので出張型をするにしてもある程度コネなどは必要になります。

出張型の鍼灸師は届けを保健所に出す必要がある?のまとめ

出張型の鍼灸師ですが届を保健所に出す必要があります。

こちらは都道府県によって届も違うので、しっかりと確認するようにしましょう。

出張型の鍼灸師ですがメリットデメリットがあります。

これらを理解した上で、円滑に運営をするようにしてくださいね。