守秘義務が助産師にあるのはなぜ?

  • 2024-11-14
  • 2024-11-14
  • 生活

出産の現場には助産師は必要不可欠です。

出産以外にも助産師はすることが多いのですが、助産師には守秘義務があるのはご存知でしょうか?

どうして守秘義務が助産師には定められているのかが気になりますよね。

ここでは助産師の守秘義務について詳しく解説していきます!

守秘義務が助産師にあるのはなぜ?

助産師は出産以外にも出産前後の検診、新米ママのケアなどその仕事は多岐にわたります。

助産師は国家資格を持った資格職です。

そもそも助産師は看護師資格を持った人でないとなることができないので、助産師は看護師資格と助産師資格を持っているということになります。

それだけ出産に関する知識を持っており、プロフェッショナルということですね。

そして助産師ですが守秘義務があります。

これは保健師助産師看護師法に定められており、以下のようにあります。

保健師助産師看護師法第四十二条

正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を持してはならない

この守秘義務を守らなかった場合、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金があります。

また医療機関としても、不適切に患者の秘密を漏らしたとして、解雇理由に当たることもあります。

医療機関というのは業務の性質上、その人の秘密を多く知ることになります。

そしてその情報は究極のプライベートな情報にもなります。

誰しもが自分の体のこと、病気のこと、生活のことなどは知られたくないですよね。

それを他人に漏らすということはプライバシーの侵害になり、訴訟の対象にもなるので注意をしましょう。

加えて注意をしたいのはこの守秘義務は資格損失の後も同様です。

つまり保健師助産師看護師として働かなくなった後でも有効であり期限もありません。

そのため、例えば仕事を辞めたからといって情報を発信するようなことは避けましょう。

これらは保健師助産師看護師法で定められてはいますが、医療職、また普通の仕事の仕事でも同様です。

昨今はプライバシーには一際厳しくなっています。

だからこそ助産師を含めて、医療機関で働く人は患者の秘密について話すことはしないようにしましょう。

保健師助産師看護師法で知って欲しいことを紹介!

上記のように助産師の業務については保健師助産師看護師法で定められています。

こちらの法律は国家試験の範囲にもなっているので、しっかり学んでおく必要があります。

そしてこの保健師助産師看護師法ですが、知って欲しいこととしては以下のことがあります。

・欠格事由
・業務独占

これらについて解説していきます。

欠格事由

まずは欠格事由について詳しく解説をしていきます。

この欠格事由ですが、免許を与えられない、取り消されてしまうことを言います。

医療職に関しては国家試験を合格することでなることができます。

ただ実は誰しもが免許を与えられるわけではありません。

免許を交付される際には審査があり、欠格事由に該当をすると免許が交付されない、また免許が取り消しになることがあります。

その欠格事由ですが以下のことがあります。

・罰金以上の刑に処せられた者
・保健師、助産師、看護師または准看護師の業務で犯罪または不正行為があった者
・心身の障害により業務を適正に行えない者
・麻薬、大麻またはアヘンの中毒者

これらに該当をした場合、内容に応じて戒告処分、3年以内の業務停止、

免許の取り消しになります。

またそもそも免許がもらえないこともあります。

これらの内容は国家試験に出題されたこともありますので押さえておきましょう。

このような欠格事由は医療職に限らず多くの職業にあります。

特に規律と人間性が求められる資格職などの場合には細かく定められており、その内容も職業によって異なっています。

ただ欠格事由の内容からもわかる通り、これらは普通に生活をしていれば該当することはありません。

ですので品行方正に生活をしており、業務をしていれば関係はないので安心してください。

業務独占

業務独占についてですが、助産師、看護師、准看護師については業務独占資格となっています。

これらはそれぞれの資格を持っていないとその業務を行うことができないというものです。

なので看護師の資格を持っていて助産師の資格を持っていない場合、当然助産師の業務はすることができません。

そしてこれらの資格にはそれぞれ細かく業務の範囲が決められています。

この範囲を超えた場合、例え患者のためのことであっても越権行為で違法となります。

医療に関する全ての業務が行えるのは医師だけです。

その医師を中心として看護師や助産師、薬剤師などの医療専門職(コメディカル)がチームとなってチーム医療を行います。

また注意をしたいのがこの中で保健師だけは名称独占となっています。

これは保健師の中心業務である保健指導や健康相談は資格を持っていなくてもできますが、保健師を名乗ることはできないということになっています。

このような違いも理解しておきましょう。

守秘義務が助産師にあるのはなぜ?のまとめ

守秘義務ですが助産師にはあります。

助産師に限らず医療者は必要以上に患者の秘密を漏らしてはいけません。

そしてそれは仕事をやめてからも同様です。

患者の体のことに関しては究極のプライバシーであり、それらを守るためにはある意味当然ですね。

また保健師助産師看護師法には、守秘義務以外にも欠格事由や業務独占についても書かれています。

これらを理解してしっかりと業務を行ってくださいね。