社会福祉士の罰則や罰金について解説します

  • 2025-01-08
  • 2025-01-08
  • 生活

今、社会で大事な役割を果たしているのがソーシャルワーカーの方々ですよね。

ソーシャルワーカーは様々な事情により、十分に生活ができなくなった人に対して支援を行う職業です。

そしてその中でも社会福祉士は国家資格保有者として、業務を行うことができます。

ただそんな社会福祉士ですが罰則や罰金についてはあるのでしょうか?

ここでは社会福祉士の罰則や罰金について解説をしていきます!

社会福祉士の罰則や罰金について解説します

社会福祉士は様々な事情により生活が困窮をしている人の援助を行う仕事です。

専用のカリキュラムが組まれた学校を卒業し、国家試験に合格をすることで業務が行うことができ、

支援センターや高齢者施設などに所属をしながら業務を行います。

そんな社会福祉士ですが罰則や罰金があることはあるのでしょうか?

結論から言えばあります。

詳しく解説をしていきます。

社会福祉士の業務規定においては社会福祉士及び介護福祉法という法律で定められています。

そしてこの法律を破ったら当然罰則や罰金などの処罰が下されることがあります。

法律についてはかなり細かくなってしまうので割愛しますが、その中でも社会福祉士はまず以下のような責務があります。

誠実義務

担当者は個人の尊前を保持し、自立した日常生活を営むことができるように、常に相手の立場に立って、誠実に業務を行わなければならない

信用失態行為の禁止

信用を傷つけるような行為はしてはいけない

秘密保持義務

正当な理由なくその業務に関して知り得た情報を漏らしてはいけない。

それは社会福祉士でなくなった場合でも同様である

連携

業務を行うに当たっては,その担当者に,福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう,地域に即した創意と工夫を行いつつ,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

資質向上の責務

社会福祉士に取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、相談援助等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない

このように社会福祉士は責務についてしっかりと定められています。

仕事をする上ではどれも大切なことで、当たり前とも思える考えですね。

そして社会福祉士及び介護福祉法の中で罰則規定が定められているのは秘密保持義務だけです。

もし上記の秘密保持義務を破った場合には、一年以下の懲役又は、三十万円以下の罰金が処されることになります。

社会福祉士は担当者のプライベートに深く関わることになります。

そのため、その個人情報は秘密にする必要があり、破った場合には罰則が定められているのは当然とも言えますね。

また、違反をすると社会福祉士の免許取り消しになってしまう可能性があるのは、秘密保持義務と信用失態行為になります。

具体的には飲酒運転や窃盗、不純異性行為などといった、社会的信用を著しく下げる行為をした場合に罰金こそありませんが、

免許取り消しになる可能性があるので注意をしましょう。

他には責務には含まれていませんが「名称使用の制限」も罰金があります。

こちらは社会福祉士じゃない人が社会福祉士を名乗ってはいけないという者です。

そして社会福祉士は国家試験に合格するだけでは名乗っておらず、資格登録後にやっと名乗ることができるので注意をしましょう。

これらは社会福祉士の国家資格でも頻出する問題となっています。

法規についてもしっかり理解をした上で業務をするようにしてくださいね。

社会福祉士のやりがいを紹介!

上記のように社会福祉士は罰則規定が定められていますが、それらは誠実に仕事をしていれば関与することはないでしょう。

そして誠実に仕事をしている中で社会福祉士だからこそ感じられるやりがいもあります。

続いてそれらについて解説をしてきます。

社会福祉士のやりがいですが、以下のことが挙げられます。

相談者が満足できる対応ができた時

社会福祉士では様々な状態の人の相談を受けます。

中にはとても信じられないような状況や、思わず目を伏せたくなる状況の人もいます。

しかしだからこそ当事者は社会福祉士を頼りにしにきたのです。

そんな人たちのために相談や支援を行い、満足をしてもらえたらそれ以上のやりがいはないでしょう。

コミュニケーションが取れるようになった時

相談者の中にはコミュニケーションが取りづらい人もいます。

ただだからこそ社会福祉士は積極的にコミュニケーションを取る必要があります。

最初は心を開いてくれなかった方とも信頼関係を築き、

コミュニケーションが取れるようになった時には大きな達成感が得られるでしょう。

感謝をされた時

社会福祉士は感謝をされるために仕事をしているわけではありません。

しかしそれでも自分の力によって援助をすることができ、感謝をされた時は非常に嬉しい気持ちになれます。

社会福祉士の罰則や罰金について解説しますのまとめ

社会福祉士の罰金や罰則ですが、秘密保持義務を破った場合にあります。

また信用失態行為をした場合には免許取り消しになることがある他、社会福祉士でない人が社会福祉士と名乗る場合には罰金が課されます。

ただ普通に働いていればこれらの罰金や罰則はそうないですし、社会福祉士はやりがいのある仕事です。

ぜひ真面目に働いて、困っている人のために業務を行うようにしてくださいね。