医療には様々な職があります。
その中でも骨についてのプロフェッショナルが柔道整復師です。
病院で働くことも接骨院で開業もできることから柔道整復師を目指している人もいるでしょう。
しかしそんな人で知っておいてもらいたのが欠格事由です。
あまり聞き慣れない言葉ですが一体これは何なのでしょうか?
ここでは柔道整復師の欠核事由について解説していきます!
柔道整復師の欠格事由について解説します

柔道整復師は国家資格を持った資格職です。
柔道整復師になるためにはまず専門のカリキュラムが組まれた大学や専門学校に通い、必要な単位を取得することが必要です。
そしてその後に国家試験に合格をすることでやっと柔道整復師になることができます。
しかし、実は試験に合格をしたからといって誰でも柔道整復師になることはできません。
その時に知っておいてもらいたいのが欠格事由です。
欠格事由とは、柔道整復師に相応しくない人物と定められた場合、免許が交付されないことを言います。
柔道整復師は患者の体を触って治療を行います。
その際には人体に危害を及ぼす恐れももちろんあります。
そのような可能性から誰しもが柔道整復師になれないようになっています。
欠格事由に該当するのは以下の人です。
・心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行えないと判断された者
・麻薬や大麻、あへんの中毒者
・罰金以上の犯罪歴がある者
・上記以外に柔道整復の業務に犯罪または不正行為があった者
こちらは柔道整復師法に定められており、違反をすると明確な法律違反になります。
また、免許申請時にも医師の診断書を提出するので、無視することもできません。
医療行為、そして患者の体に直接触れるため、これらのことが指定されているのは当たり前ですね。
とは言っても普通に犯罪なく生活をしていれば、まずこの欠格事由に引っかかることはありません。
この欠格事由は柔道整復師以外にも存在をしており、その内容も職業によって様々です。
欠格事由に該当していたとしても学校自体には入試を通れば入ることはできます。
ただ結局欠格事由に該当をしてしまうと、国家試験に合格しても意味がなくなってしまいます。
なので学校に入る前しっかり欠格事由について理解をしておいてくださいね。
柔道整復師に向いている人、向いてない人を紹介!

柔道整復師ですが欠格事由に該当しなくとも、向いてる人向いてない人はどうしても出てしまいます。
続いてそんな柔道整復師に向いている人向いてない人を紹介してきます。
向いてる人
まずは向いてる人です。
観察力がある人
観察力というのは柔道整復師において非常に大切な能力です。
骨の異常というのは体に出てきます。
歩き方や姿勢の変化、左右非対称など、それらの変化を見つけられる観察力は非常に大切です。
コミュニケーション能力がある人
柔道整復師ですがコミュニケーション能力も必要です。
施術中の何気ない会話からでも体の異常を知ることができます。
また患者にリラックスをして施術を受けてもらうことも大切です。
患者は長く通院をすることも多いです。
なので会話などのコミュニケーションを通して、信頼関係を築くことはとても大切です。
細かい作業が好きな人
柔道整復師は細かい作業も多いです。
施術はもちろんのことギプスや包帯巻きなどの業務も多いです。
これらの作業が苦にならない、細かい作業が好きというのも柔道整復師に向いている要素です。
また手先が器用で、筋肉を骨を触ることによって状態を知ることも大切です。
技術の向上に前向きな人
体の不調などは時代によって変わります。
例えば近年ならスマホの見過ぎによるストレートネックや、子供が重いランドセルを背負うことによる肩痛や腰痛があります。
柔道整復師はそれらの症状にも対応をしなくてはなりません。
柔道整復の技術も新しい技術がどんどん生まれています。
これらの新しい技術に意欲的に取り組み、自分の技術に向上に前向きかはとても大切です。
向いてない人
このように柔道整復師に向いている人がいる一方、向いてない人もいます。
続いてその例を紹介していきます。
体力に自信がない人
柔道整復師ですが体力も必要な要素です。
人気の柔道整復師になれば一日中施術をしっぱなしということもあります。
そうなると体力も相当使います。
体力はもちろんのこと自分自身の体調管理などもしっかり行わなければなりません。
患者の気持ちに寄り添え合い人
患者の気持ちを寄り添うことは柔道整復師にとって大切です。
一人一人症状は違いますし、そのバックグラウンドも違います。
それぞれをしっかり理解し、患者の気持ちに寄り添うことは柔道整復師にとって何よりも大切です。
柔道整復師を目指す前に今一度自分が向いてるかをしっかり考えるようにしましょうね。
柔道整復師の欠格事由について解説しますのまとめ
柔道整復師の欠格事由とは、柔道整復師に相応しくない人には免許を与えないことを言います。
これは柔道整復師が直接体に触れることで患者に危害を与える可能性があるためです。
欠格事由は柔道整復師に限らず設定されていることは多く、その理由も職業によって様々です。
欠格事由に限らず柔道整復師には向いている人、向いていない人がいます。
これらのことを考えたい上で柔道整復師を目指すようにしてくださいね。