柔道整復師が罰金以上の刑をうけたらどうなる

  • 2025-01-11
  • 2025-01-11
  • 生活

医療には様々な資格がありますよね。

その中でも骨に関して精通をしているのが柔道整復師です。

怪我や体の歪み、疲労などで病院や接骨院に通っている人も多いでしょう。

そしてそんな柔道整復師を目指したいと思っている人もいるかもしれません。

その時ですが、知ってもらいたいのが柔道整復師が罰金以上の刑をうけたらです。

ここではそれらについて詳しく解説していきます!

柔道整復師が罰金以上の刑をうけたらどうなる

柔道整復師は国家資格を持った資格職です。

そのため、柔道整復師になるためにはまず、専用のカリキュラムが組まれた専門学校や大学に通う必要があります。

そこで必要単位を取得し、国家試験に合格をすることで柔道整復師になることができます。

ただそれだけではありません。

柔道整復師は患者の体に直接触れて行う医療行為です。

柔道整復師に悪意があるとそれだけで患者に対して大きな障害を与えることになります。

なので柔道整復師ですが法律でもそのあり方について定められています。

その際に覚えてもらいたいのが欠格事由です。

こちらは以下の事柄に該当する人は柔道整復師の免許が交付されないということです。

・心身の障害を持ち、業務が適正に行えないと判断された者

・麻薬や大麻、あへんの中毒者

・罰金以上の刑に処せられた者

・これら以外に柔道整復師の業務に関しては犯罪や不正があった者

となっています。

柔道整復師は国家試験合格後に免許を申請する必要があります。

その際に医師の診断書を提出する必要がありますし、これらの欠落事由に該当をする場合にはそもそも免許が交付されないということですね。

加えてこれらは柔道整復師の免許取得後も該当します。

免許取得時にはこれらに該当をしなくても、その後にこれらに該当をするようになるということは考えられますよね。

その場合、厚生労働省大臣の権限で免許を取り消し、または一定期間の業務停止を言い渡すことが可能となっています。

しかし実はこれも逆もありけりとなっています。

柔道整復師が欠落事由に引っかかって免許を取り消された場合でも、それらのことに該当しないようになり免許を与えることが適当と判断された場合、再免許を与えられる可能性があります。

この欠落事由ですが柔道整復師に限らず様々な職業にあり、その内容も様々です。

特に社会的地位が高い職業や、対象の人の人生に大きく影響を与える仕事の場合、この欠落事由もより厳しくなっています。

ただそうは言っても犯罪歴もなく品行方正に生きていれば、まずこの欠落事由に該当することはありません。

これらは社会人として働くにあたって当然ですよね。

ですが一応柔道整復師を目指す場合にはこの欠落事由や免許取り消しの可能性があることは、知っておいた方が良いでしょう。

柔道整復師が免許取り消しになる具体例を紹介!

上記のように柔道整復師ですが免許取り消しになることはあります。

ただ業務に関して犯罪や不正などといった内容だとちょっとわかりづらいですよね。

続いて免許取り消しになる具体例を紹介していきます。

実際に柔道整復師が免許取り消しになった例としては以下のことが挙げられます。

治療費の不正請求

柔道整復師の治療費の不正請求ですが、実は大きな問題になっています。

2010年から2014年の5年間で5億円を超える治療費が不正請求されているとも言われています。

よくある例としてはただの肩こりや腰痛などに対して捻挫や怪我などの偽ってしまうことです。

これによって保険請求となり、柔道整復師はより多くの治療が行えて収益も上がりやすくなります。

また必要箇所以外の治療や治療を長引かせることによって、治療費を多く請求することもあります。

これらは患者自身が疑問に思ったり内部告発によってわかることが多いです。

反社会的勢力との共謀

柔道整復師ですが反社会勢力との共謀で免許取り消しになった事例があります。

こちらは当たり屋と柔道整復師が共謀し、交通事故を起こして治療費を水増し請求するというものです。

こちらですが実際に起こした柔道整復師は一発で免許取り消し、そして実刑判決を受けるという厳しい処分が下されています。

なかなか怖いですね。

このように柔道整復師ですが実際に免許が取り消しになることはあります。

もしこれらを防ぐ場合には実際に欠格事由に当てはまるようなことをしても、

弁護士に依頼をして不起訴にしてもらうしかありません。

いくらこれらのことを起こして逮捕されても、示談を成立させ不起訴になれば関係はありません。

はっきり言ってこんなことはしなければ良い話です。

ただもし万が一欠格事由に該当するようでしたら弁護士に相談するのが最善でしょう。

柔道整復師が罰金以上の刑をうけたらどうなるのまとめ

柔道整復師ですが罰金以上の刑をうけたら免許取り消しになる可能性があります。

こちらは欠格事由として定められており、免許申請時や、柔道整復師の免許を持っている場合でも該当をすると免許取り消しになります。

ただこれらは品行方正に生きていればまず該当することはありません。

しかし実際に免許取り消しになる事例も発生しているのは事実です。

真面目にしっかり働いて、免許取り消しとは無縁の柔道整復師になるように心がけてくださいね。