薬剤師の行政処分は2022の実態

  • 2025-01-23
  • 2025-01-23
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医療には様々な資格があります。

その中でも人気が高いのが薬剤師であり、

実際に薬剤師を目指しているという人もいるでしょう。

そんな薬剤師ですが資格職ということで行政処分が下されることはあるのでしょうか?

ここでは薬剤師の行政処分2022の実態について解説をしていきます!

薬剤師の行政処分は2022の実態

薬剤師は国家資格を持った資格職です。

薬剤師になるためには6年制の大学に通って単位を取得し、最終的に国家試験に合格をする必要があります。

それだけなるのが大変な薬剤師ですが、国が定めている資格ということで法律もしっかりとあります。

薬剤師に関する法律は薬剤師法によって定められており、それによって業務が決められています。

この範囲外のことは例え医療行為であっても薬剤師はすることができません。

仮に行った場合には厳しい罰則や行政処分が下される可能性はもちろんあります。

薬剤師の行政処分ですが、2022にも実際に起きています。

薬剤師の行政処分は少ないながらも起きているのですが、2022年の場合、向精神薬の有償譲渡を行ったとして有期限の業務停止というのが起きていました。

また窃盗を行った薬剤師に対して免許取り消しの処分も行われています。

薬剤師は薬を扱うプロフェショナルですが、医師が発行する処方箋なしで薬を渡すことは禁止されています。

精神薬を処方箋なしで譲渡、しかも有償でとなると明らかに法律違反であり、行政処分が下されるのは当然だと言えます。

また犯罪行為を行った際、免許取り消しになるのも当然ですね。

この場合は行政処分として免許の取り消しになりましたが、薬剤師法では以下のような状態の人は薬剤師免許を発行しないことがあると明記されています。

・心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの

・麻薬、大麻又はアヘンの中毒者

・罰金以上の刑に処せられた者

・罰金以上の刑に処せられた者

・薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者

このように薬剤師は社会的に何か問題を起こした場合には免許が取得できなかったり、取り消しになったりすることがあります。

もちろん普通に生活をしていて薬剤師になれないなんてことはないでしょうし、行政処分が下されるということもないでしょう。

行政処分が下されないように気をつけるというのも変ですが、真面目に働いてせっかくの免許が取り消しなんてことにはならないようにしてくださいね。

薬剤師に関する法律を紹介!

薬剤師に関する法律は薬剤師法で細かく定められています。

その法律を全て紹介するのは多すぎますし、理解もできないと思います。

ただその中でも薬剤師の倫理や業務において、大切な役割を果たしているのものを紹介していきます。

薬剤師でない人は調剤をしてはいけない(薬剤師法第19条)

調剤ですが当然薬剤師以外の人はしてはいけません。

そのためドラッグストアなどでも調剤をする場合には、必ず薬剤師がいる時間帯になっていますね。

調剤をする際には確認事項も多いですし、万が一ミスがあった場合には、薬剤師以外が調剤をしていたということで雇用者に大きな罰則が下されます。

薬剤師は医師、歯科医師又は獣医師が書いた処方箋に基づいて調剤しなければならない(薬剤師法第23条)

上記のように薬剤師ですが医師の処方箋なしで調剤をしてはいけません。

また歯科医師、獣医師も同様となっています。

自分の判断で調剤をし、それを譲渡や売ったりすると行政処分が下ります。

発行された処方箋に不明確な点があれば、それを医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせなければならない(薬剤師法第24条)

こちらは薬剤師の倫理や業務に対する大切な法律です。

薬剤師は処方箋を確認した上で、それが患者に適した薬かを確認する義務があります。

こちらは薬剤師の基礎となる業務ですがそれもしっかり法律で定められているのですね。

そしてその際、保険医療機関及び保険医療養担当規則の中で、質問を受けた医師、歯科医師又は獣医師は適切に回答をしなければならないとあります。

なので忙しいからといって無視をしたり雑な態度を取るというのは、明確に医師側が悪いということですね。

薬剤師は調剤した医薬品の使い方等について、医薬品の容器や袋に記載する(薬剤師法第25条)

薬局から薬が処方された場合、薬に関する説明書が入っていることがありますよね。

こちらは薬局側が任意でやっているというわけではなく、こちらも法律で定められています。

このように普段薬剤師が行っている業務に関しては法律で定められていることが多いです。

これは薬剤師のミスが患者の命に関わることにもなるからであり、

それだけプレッシャーのある中で日々業務をしてくれているということですね。

薬剤師の行政処分は2022の実態のまとめ

薬剤師の行政処分ですが稀にあります。

実際に2022年では処方箋なしで向精神薬を有償譲渡したとして行政処分が下されていますし、窃盗をした薬剤師に対しては免許取り消し処分が下されています。

薬剤師に関する法律は薬剤師法で定められており、それによって薬剤師の業務は行われています。

薬剤師は命を扱う大切な仕事だからこそ、このように法律がしっかり定められているのですね。