女性の中には歯科衛生士として働いている人がいますよね。
歯科衛生士は99%が女性であり、特に女性が多い職場となっています。
そんな歯科衛生士ですが、結婚などで名前が変わった場合、どうすればいいのでしょうか?
ここでは歯科衛生士の名前の変更について解説をしていきます!
歯科衛生士の名前の変更はどうすればいい?

歯科衛生士ですが特に女性が多くなっています。
そしてそうなるとどうしても多いのが名字の変更や本籍地の変更ですよね。
職場としては名字を変える必要がないとしても、歯科衛生士免許は名字を変える必要があります。
ではその場合どうすればいいのでしょうか?
その手順について紹介をしていきます。
歯科衛生士で名前が変わった場合、以下の手順で変更手続きをするようにしましょう。
①請求用紙を送る
歯科衛生士で名前が変わった場合、まずは新しい免許証を請求する請求用紙を記入する必要があります。
請求用紙はこちらからダウンロードをすることが可能となっています。
http://www.dc-training.or.jp/touroku1.html
名前が変更された場合、こちらの用紙に氏名の変更や本籍などを記入するようにしましょう。
そしてそれと同時に返信用の封筒を、請求用紙を送る際の封筒に入れておいてください。
返信用の封筒は折り曲げても問題はありません。
また返信用には自分の住所、そして140円分の切手を貼っておくようにしましょう。
その際の宛先としては以下の住所になります。
〒102-8502
東京都千代田区九段北4-1-20
一般社団法人歯科医療新興財団
歯科衛生士登録担当
②書類を記入する
申請書類を請求すると、大体1週間ほどで書類が送られてきます。
この書類を今度は記入していく必要があります。
送られてくる書類としては以下のものがあります。
・歯科衛生士名簿訂正・免許証書き換え交付申請の手続き概要
・歯科衛生士名簿訂正・免許証書き換え交付申請書
・返信用封筒
・遅延理由書
・郵便振替払込票
・免許証送付用宛先用紙
・登録済み証明書
正直名前を変えるだけなのに結構な書類がありますよね。
またこれに加えて以下の書類がさらに必要になります。
・戸籍謄本
・歯科衛生士免許証
・収入印紙1000円分
戸籍謄本は役所に行かないといけないですし、歯科衛生士免許証も手元にないことがあるかもしれません。
ですのでこれらを準備をするのはまためんどくさいですよね。
そして、準備ができたら、振込払込票を持って、郵便局で払込をする必要があります。
手数料としては3250円です。
これまた結構なお値段がしますね。
手数料を支払ったら後は必要書類を送るだけとなっているのですが、これらのことを入籍から原則30日以内に行わなければなりません。
それが過ぎると、書類にある遅延理由書に理由を記載する必要があります。
ただでさえ書類が多いので、さらに手間は正直増やしたくたいですよね。
ですので入籍後に忙しいですが、必要書類は早めに準備をようにしましょう。
これらのことが終わればやっと新しい歯科衛生士免許が届いて、名前の変更が完了です。
ちなみに新しい歯科衛生士免許証が届くまでには仮の証明書がすぐに届きます。
なので新しい免許証が届いていない間に歯科衛生士免許証が必要になっても、こちらを使えばOKです。
歯科衛生士の免許で他の申請について解説!

歯科衛生士の免許の申請で多いのは確かに名前の変更です。
しかし、申請自体は他にも行うことができます。
続いて歯科衛生士での免許で他の申請についても紹介していきます。
免許証の再交付
ついつい歯科衛生士免許証を無くしてしまった場合、困りますよね。
その場合にも申請をすることで再交付をすることができます。
その際の手順としても上記と同じです。
申請理由に再交付があるので、そちらを記入するようにしましょう。
ただ再交付の際には手数料としては3100円が必要になっています。
就職や転職の際には歯科衛生士の免許証を求められることもあるので、
無くしてしまったらすぐに再交付の手続きを行うようにしてください。
登録の抹消
歯科衛生士の登録を抹消、また死亡や疾走の宣告を受けた際には、届出義務者が30日以内に登録の抹消手続きを行う必要があります。
こちらも必要な書類を請求すればもらうことができます。
この登録抹消には費用はかかりません。
合格証明書の申請
あまり使うことはありませんが、歯科衛生士の国家試験に合格をしたことの証明書を申請することができます。
こちらは申請をする際には手数用として2950円が必要となっています。
このように歯科衛生士ですが申請をする方法があります。
基本的には返信用の封筒を入れた上で書類を申請すれば、それに合った書類が送られてくるという感じです。
ぜひ必要な申請は忘れずに行うようにしてくださいね。
歯科衛生士の名前の変更はどうすればいい?のまとめ
歯科衛生士の名前の変更は必要書類を用意した上で申請を行えば大丈夫です。
ただその書類が多いのに加えて、30日以内に完了させないといけないので急いで行いましょう。
またそれ以外にも歯科衛生士では必要な申請をすることができます。
ぜひこれらの申請が必要になったら忘れずにすぐに行いましょう。