遺言公正証書の開示

遺言公正証書の開示とは何?

  • 2020-10-27
  • 2020-10-28
  • 生活

自分の人生の終わりってなかなか考えられないですよね?

しかし、実際自分死後を考えるというのは遺産のことや、
相続のことなどとても大切となっています。

終活と言われる言葉があるように、自分の死後のことをしっかり整理することは、
遺族のトラブル防止にも役に立ちます。
そんな時に役に立つのが遺言公正証書です。
ここでは、遺言公正証書についてやその開示の意味について解説をしたいと思います。

遺言公正証書とは一体何?またその開示はどうするの?

遺言公正証書の開示

遺言公正証書とは一体なんなのでしょうか?

結論から言えば、遺言公正証書とはしっかりと法律的強制力を持った遺書となります。

遺書というと、死後自分の思いを伝えるための手紙です。

しかし、普通の遺書の場合、自筆で書いたとしても、
第三者から見てそれがしっかりと自書で書いた意志だとは認めることができず、
法律的な強制力がありません。

ですので、この遺書を巡ってまた遺族の間でトラブルになるということもあります。

そこで法律的にもしっかりと根拠を持った遺書が遺言公正証書です。

遺言公正証書は県内に数箇所ある公証役場にて作られます。

その際には公証人や証人立会いのもと、遺言公正証書が作られます。

ちなみにこの証人になるのにも条件がいて、
・20歳以上である
・直系の親族ではない
などの条件があります。

こちらは証人が見つからない場合は公証役場で紹介をしてもらえます。

そして遺言公正証書は公証役場にて保存をされます。

そして当事者の死後に効力が発揮されます。

このように、公の書類となっている遺言公正証書は、
死後に自分の意思を伝える上では重要なだけでなく、
遺族間のトラブル防止にも役に立ちます。

ではこの遺言公正証書の開示とはどうすればいいのでしょうか?

続いて解説をしていきます。

遺言公正証書ですが、当事者が死亡した後に、自由に閲覧をすることができます。

逆に言えば、当事者が生きている間は、遺族であろうと、
遺言公正証書を見ることも開示することもできないので注意をしましょう。

遺言公正証書の検索依頼は、謄本請求は当事者が死亡した後、
相続人や親族が行うことができます。

検索自体は公証役場に問い合わせれば公証役場のネットワーク上にてすぐに探してもらえます。

しかし、遺言公正証書の謄本や写しを発行してもらう場合には、
近くの公証役場に出向く必要があります。

そしてその際には、
・遺言者の除籍謄本、死亡診断書
・遺言者との親族を表す戸籍謄本
・印鑑
・身分証明書
などが必要になります。

このように法的にも力がある遺言公正証書は、終活をするにおいてもとても重要です。

遺族のトラブルの元にならないようにするためにも、
早めの終活と、遺言公正証書の作成を考えておきましょう。

遺言公正証書のメリットデメリットも紹介!

遺言公正証書の開示

そんな法的な効力がある遺言公正証書ですが、メリットデメリットもあります。

続いて遺言公正証書のメリットデメリットを解説していきましょう。

まずはメリットについてです。

・法的な拘束力がある

遺言公正証書のメリットは何と言っても法的な効力があることです。

せっかく自分の書いた遺書がなんらかの手違いによって、
うまく伝わらず遺族が揉めてしまったなんてことがあったら嫌ですよね。

遺言公正証書の場合は、公的な機関で作ることができるので、
安心して遺書を作ることができます。

また、より自分の意思をしっかり伝えたいという場合には、
弁護士の指導のもとに遺書を書くのもオススメです。

・厳重に保管をされる

書いておいた遺書が紛失というのは実はよくある事例です。

その場合、誰が紛失したかや遺書の内容かなどで、
遺族は大パニックになってしまいますよね。

公証役場では遺言公正証書は厳重に保管をされます。

そして、ネットワーク上で管理もされるので、
いつ書いたかもしっかりわかります。

・すぐに遺産相続がされる

遺言公正証書は法的な効力がある書類ですので、仕事すぐに効力が発揮します。

普通の遺書の場合は、仕事それが当事者によって書かれたものかを確認する、
検閲という作業が入ります。

この検閲には数ヶ月かかることもあります。

その手間を省くことができるのは大きなメリットです。

続いてデメリットです。

・費用がかかる

遺言公正証書を作成しようとすると、資産によっての手数料や、
弁護士費用がかかります。

しかし、その分厳重に保管をしてくれるので、しょうがないと言えます。

・死後すぐに効力を発揮する

死後すぐに効力を発揮するというのはメリットでもあり、デメリットでもあります。

死後遺族の意思は介入できないので、
当事者はしっかり遺言公正証書が今の考えに合っているかを確認しておく必要があります。

常に自分の新しい意思を正確に伝えるためにも、遺言公正証書を作成したら、
毎年チェックをするようにしましょう。

遺言公正証書の開示とは何?のまとめ

遺言公正証書についてはお分かりいただけたでしょうか?

遺言公正証書は法的に効力のある遺書のことです。

そして、それは公証役場にて保管をされ、
当事者の死後に遺族によって開示をすることができます。

しかし、遺言公正証書にはメリットもデメリットもあります。

これらをしっかり理解した上で遺言公正証書を作成し、
自分の意思をしっかりと後世に正確に伝えるようにしてくださいね。

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