大掃除の実施は法令で決まってる

大掃除の実施は法令で決まってるって本当??

  • 2020-10-20
  • 2020-11-29
  • 生活

年末にやらないといけないこと言えば大掃除ですよね。

ですが、めんどくさかったり忙しいとついつい大掃除をサボってしまいがちです。

大掃除の実施は法令で決まっていると聞いたことあるかもしれません。
そうなると大掃除をサボると何かしらの処罰を受けることになるのでしょうか?
ここでは大掃除の法令について解説をしていきます。

大掃除って法令で決まってるってことはやらなければ捕まってしまう!?

大掃除の実施は法令で決まってる

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大掃除ですが法令で決まっているということは本当なのでしょうか?

結論から言えば、本当です。

大掃除に関する法律は実際にあります。

ということはついつい部屋の大掃除をサボってしまったら違反ということになってしまう!
と焦ってしまう人もいるかもしれません。

安心してください。

この大掃除が法令で定められているというのは、事業主に対してです。

つまり、会社を経営している場合、
定期的に大掃除をしなければ法律に問われることになります。

普通に会社員で働いている人にはあまり知られていないこの法律ですが、
労働安全衛生法の規則にしっかりと定められています。

その内容は以下の通りです。

第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、
昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、
当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

なかなか法律的な言い回しで難しいですが、つまりのところ職場の衛生環境を保つために、
半年に1回は大掃除をしなくてはいけないということです。

内容としてもネズミや昆虫などが発生しないように注意し、
もしそれらの動物が発生をしていたのなら駆除や防止措置を講じなければなりません。

そしてその際の駆除にも認可された薬剤を使わなければならないということです。

もしこの半年の大掃除の義務を果たしていない場合は、もちろん罰則規定もあります。

この清掃義務を果たさなかった場合には、事業主は6ヶ月以下の懲役か、
50万円以下の罰金を支払うことになります。

当然と言えば当然ですが、しっかり法律ですからね。

ただ職場で仕事納めの際に掃除をしている人はいても、
半年ごとにしっかりと大掃除をしているという人は少ないと思います。

この場合、大掃除を社員にやらせるのは大変ですので清掃業者に任せている会社が多いですね。

筆者の会社もそうであり、掃除は清掃会社のおばちゃんに任せています。

その場合だと、これらの法令に則った掃除を業務として行なってくれるので、
会社側の負担は少ないですね。

他にも決まっている意外な規則!

大掃除の実施は法令で決まってる

この労働安全衛生法は、社員が定められた衛生環境の元に、
安心して仕事ができるように定められた法律です。

この規則の中には上記のような大掃除の規定以外にも意外な規則があります。

続いてそちらを紹介していきます。

例えばストレスチェックです。

会社勤めの方は毎年ストレスチェックを実施しているはずです。

これは会社が独自にやっているものではなく実は法律で定められています。

ストレスチェックを行い、専門の機関によってストレスを判断し、
もし危険値に達した場合は、該当者には休息やヒアリングが行われます。

また事業所にも指導が入ることもあります。

近年は働き方改革もあり、このストレスチェックはとても重要な位置付けになっています。

ストレスチェックでヘルプを出すことは、自分自身を守ることにもなるので、
ぜひ真剣に取り組むようにしてください。

他にも意外と知られていないのがトイレです。

男女の従業員がいる場合は、
特殊な事情を除き男女用のトイレを設置しないといけないということも、
実は法令で定められています。

その数も決められており、男性用の小便器の場合は60人当たりに1つ以上。

そして大便器の場合は30人当たりに1つ以上となっています。

女性の場合は便器は20人あたりに1つ以上となっています。

男女の従業員の数に大幅な偏りがあるということで、
共用のトイレしかないという会社は実は法令違反となります。

今の時代はコンプライアンスの必要性が叫ばれています。

今までやっていなかったからいいやではなく、しっかりと法令遵守を意識した上で、
大切な従業員が快適に仕事ができる環境を作る必要があります。

大掃除の実施は法令で決まってるって本当??のまとめ

大掃除の実施の法令についてはおわかりいただけたでしょうか?

大掃除の実施の法令は事業主には定められています。

半年に1回、しかるべき衛生環境にしないと罰則も受けることになります。

これは労働安全衛生法に定められているものであり、
会社では当たり前にやっていることがしっかりと規則になっています。

今の時代は、しっかりとコンプライアンスを守り、
法律に則った会社の運営を心がけるようにしてくださいね!

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